目次

新エネルギー

新エネルギー(しんえねるぎー)とは、公的には「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法」(新エネルギー法)において「新エネルギー利用等」として定義され、同法に基づき政令で指定されるもののことを指す。現在、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」[1]により指定されている新エネルギーは、バイオマス、太陽熱利用、雪氷熱利用、地熱発電、風力発電、太陽光発電などであり、すべて再生可能エネルギーである。なお、ほぼ日本だけで用いられる用語(分類)である。

定義

新エネルギー法の第2条において、「新エネルギー利用等」として定義されている。具体的な要件は以下のとおりである。 石油代替エネルギーの製造・発生・利用のうち、 経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、 その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの 法律上の定義では、再生可能エネルギーでない廃棄物発電や、一般的な「エネルギー」という言葉の用法には当てはまらない天然ガスコージェネレーションや燃料電池といったエネルギーの利用技術も当てはまるが、現在政令で指定されているものは、再生可能エネルギーに限られている。 しかしながら、法律上の位置づけはあくまで「石油代替」であり、地球温暖化の防止などの環境対策の観点は含まれていない。 歴史的推移 新エネルギー法は1997年に成立した。 2008年の政令改正までは、廃棄物発電、天然ガスコージェネレーションや燃料電池なども含まれていた[2]。 2006年の経済産業省総合エネルギー調査会新エネルギー部会において、国際的に「再生可能エネルギー」という概念の認知度が高まってることなどを踏まえて、新エネルギーの概念と再生可能エネルギーの概念の整理をすべきとの議論がなされた[3]。その後、同年11月に公表された「総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会中間報告」において、「「新エネルギー」の概念については、今後は、再生可能エネルギーのうち、その普及のために支援を必要とするものとして整理することが適切である」とされた[4]。それらを踏まえ、2008年4月に政令が改正され、現在指定されているものは再生可能エネルギーに限られている[5][6]。 類義語 ほぼ同様の意味をさして使われる言葉として代替エネルギー (Alternative energy) がある。こちらは現在主力として使われるエネルギー資源にかわる新しい資源という意味である。新エネルギーが公的機関において良く用いられるのに対し、こちらは民間で良く見られる言葉である。ただし日本では「石油代替」の意味で石炭・天然ガス・原子力を含む場合があるが、日本以外では通常これらを含まないため、使用には注意が必要である。 新エネルギーあるいは代替エネルギーとされるものの多くが、再生可能エネルギー (Renewable energy) と呼ばれるものである。なお、再生可能エネルギーに対し、前述の有限のエネルギー資源を枯渇性エネルギーと呼ぶ。 他国語への翻訳 そのまま英語に訳すと new energy となる。これは再生可能エネルギーの意味だけでなく、単に「新しい」という意味で枯渇性エネルギーを含む新方式のエネルギー源全般に利用できるため、語義が不明確となる。

出会いto結婚で婚活支援 無料のレンタルサーバー fizby.net